起業に興味がある人必見!起業の種類や形態について解説

起業に興味がある人必見!起業の種類や形態について解説

働き方が多様化している現代社会において、起業に興味がある人もいるのではないでしょうか。1から事業を始めることによって自分のノウハウを活かした仕事をすることもできるでしょう。起業をするためには、起業の種類と起業による会社の形態の違いを理解しておくことが重要です。今回は、起業の種類や起業による会社の形態について解説します。起業に興味がある人は、ぜひ参考にしてください。

 

1.起業の種類

ここでは、2つの言葉の意味について説明します。

  • 個人事業主
  • 会社設立

それぞれ説明しますね。

 

・個人事業主

個人で事業を営むことであり、税務署に開業届を提出して受理されることで起業できます。会社設立よりも手続きは簡単であり、節税対策として起業する人も一定数います。所得額が一定以上になることで、会社設立の方が節税になることもあるので、事業規模によって選択するようにしましょう。

 

・会社設立

会社設立の各種手続きを進めた上で、法務局で登記申請をして承認されれば起業できます。会社設立前の各種手続きが面倒なので、事前準備に時間がかかります。会社設立によって信頼度が高くなるので、銀行からの融資をスムーズに行なえるようになるでしょう。会社設立前には形態を決めておくことも重要です。

 

2.起業する会社の形態

ここでは、起業する会社の4つの形態について説明します。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合資会社
  • 合名会社

それぞれ説明します。

 

・株式会社

起業における一般的な形態であり、株式を発行することで資金を調達します。資金の出資者は株主と呼ばれ、出資者と経営者は異なることがほとんどです。決算公示が義務付けられており、社会的信用度が高くなります。設立費用は総額で25万円ほどになります。

 

・合同会社

株式会社と似通った形態となりますが、出資者と経営者が同一なのが特徴です。株式会社よりも設立しやすく、登録免許税が株式会社よりも9万円ほど安くなります。株式会社と比べて社会的信用度が低くなるため、資金調達や銀行からの融資が不利になることもあります。

 

・合資会社

設立時には2人以上必要であり、会社の債務に対して無制限に責任を負う「無限責任社員」と出資額までの責任を負う「有限責任社員」の各1人ずつ置かなければなりません。設立費用は10万円程度となります。

 

・合名会社

無限責任社員を1人登録することで設立可能であり、設立時の手続きも合同会社・合名会社と同様に簡単です。登録免許税は6万円となります。

 

3.まとめ

起業の種類は「個人事業主」「会社設立」の2種類であり、節税対策と手続き内容に違いがあります。個人事業主で一定以上の所得が見込まれる場合には、会社設立の方が節税になることもあるので事業規模によって会社設立も検討するようにしましょう。起業による会社の形態は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類であり、設立時の出資者の有無などによって選択する必要があります。